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カナダ入国一部緩和(新型コロナウィルス)

カナダ政府は、就労ビザ/学生ビザを持っている者や、期日までに許可を得た者については、カナダに入国が出来るという、一部の者に対して国境を開きました。

しかしながら、14日間の隔離が必要となることには変わりはなく、先日自己隔離の履行がされていない場合は、罰金刑や刑事罰などの罰則対象になるとも言及しております。

またカナダに来る外国人留学生や就労者については、保険への加入を強くお勧めいたします。

カナダでは保険の加入がされていない場合、例えば入院については、一日30万円ほどの費用がかかり、その他、診察、治療にかかる費用が別途請求されることになります。

仮に新型コロナウィルスで入院を余儀なくされると、数日間で退院出来る状況とはなりませんので、数百万円単位の費用が掛かることになります。

必ず医療保険への加入をすることをお勧めいたします。

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